更生保護施設とは
更生保護施設とは
更生保護施設は、明治以来、民間人によって行われてきた社会事業で、当時は出獄人保護事業と言われました。刑務所を釈放された後、更生意欲を持ちながらも帰る場所の無い人を保護(宿泊保護)して、円滑な社会復帰を後押しすることにより、再犯を防止する活動を行っています。
受刑者の中には、刑務所の中でやり直そうという気持ちを持ちながらも、罪を犯したことにより親族等から見放されるなどして、出所後に頼る場所を求めにくい方々が存在します。そうした方々を放置すれば、路頭に迷い、再び罪を犯してしまうことが考えられます。
更生保護施設は、更生意欲を持つ方々に円滑な社会復帰が出来る機会を提供するために存在しています。民間人の手によって、法務大臣の認可を受けて運営し、費用は、国(法務省保護局)からの委託費のほか、さまざまな団体や個人の寄付により運営されています。全国に102ヶ所の更生保護施設があり、全国の各都道府県に一施設以上が設置されています。
入所できる人
保護観察対象者及び更生緊急保護の対象者
- 保護観察対象者とは、裁判所の判決により保護観察に付された人、もしくは矯正施
設(刑務所、少年刑務所、少年院)を仮釈放または仮退院となった人。 - 更生緊急保護の対象者とは、勾留された被疑者被告人について、犯罪行為が認定
され、起訴猶予、罰金刑、労役場出場、懲役刑(執行猶予も含む)等となった後に釈
放されて6ヶ月以内の人。
※入所にあたっては、共同生活のルールを守れるかを含めて保護観察所が保護の
要否を判定し、保護観察所の委託によって入所します。